こんにちは!
愛知県で「空き家みまもり」と言えば、安江工務店の浅井です。
今日は「特定空き家」について、お話致します。
愛知県の「空き家」に関するホームページを見てみますと、必ずと言ってもいいくらい「特定空家等」という文言が出てきます。
この「特定空家等」というのは、行政である市区町村がどのように判断するかというと、
まずは『平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、この法律に基づき市区町村が適切な管理がなされていない空き家等について、その所有者に対し、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善に向けた指導を行う。』となっており、
この「改善に向けた指導」を受けたにも関わらず、改善が見られない場合に「特定空家等」と判断されるとあります。そして「特定空家等」と判断された空き家等については、更に指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行われますが、行政代執行による強制的な是正措置が行われる場合もあり、多大な金額を請求されることが予想されます。
また、「特定空家等」と判断する基準については、以下の1~4となっています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。(屋根や外壁などメンテナンスがされていなくて、雨漏れ等で外装がボロボロの状態で、雨風が強い日など近隣に不安を与えている状態)
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。(建物内部やお庭などに、他人から見ればゴミのようなものを大量に放置し、それらが適切に管理されず腐敗等で悪臭や害虫・害獣を寄せ付け、近隣に不安を与えている状態)
3.適切な管理が行われていない事により、著しく景観を損なっている状態。(庭木や草などが手入れをされておらず、「ボーボー」な状態となり、隣の敷地や道路に越境し、近隣などに迷惑や不安を与えている状態)
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態。(事件や事故があり、その建物がある事で、近隣などに不安や精神的な苦痛を与えている状態)
( )内もコメントは、私が要約したものですが、分かりやすく言うと、「近隣の住民の方々が、不安に思われている」空き家で、市区町村から改善の要請を受けて、その後改善がなされない空き家を「特定空家等」とするようです。
まずは、皆様が所有する物件が近隣の方々に迷惑を掛けていない状態にすることが大切です。
そして「特定空家等」と判断されないように管理する必要がありますが、実はその前段階の「管理不全空家」と判断されないようにしないといけない事が、本当は重要なのです。
次回はこの「管理不全空家」についてお話致します。
では
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